予防接種について
令和5年度予防接種のご案内
対象は、鳴門市に住民登録、または外国人登録されているかたが対象で無料となります。ただし、対象年齢以外のかた、規定回数を超えて接種されるかたは有料となります。予防接種を受ける場合は「母子健康手帳」と「予約票」が必要です。「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、必要性や副反応について充分に理解、
納得したうえで受けましょう。
予防接種には特別な規定があり、対象となる年齢は出生の日から数えるので、通常より1日早くなります。
ぎりぎりになると無料で接種できないこともあるので、余裕を持って接種してください。
納得したうえで受けましょう。
予防接種には特別な規定があり、対象となる年齢は出生の日から数えるので、通常より1日早くなります。
ぎりぎりになると無料で接種できないこともあるので、余裕を持って接種してください。
定期予防接種一覧(実施月:令和6年4月1日~令和7年3月31日)
令和6年4月1日現在
ワクチン名 | 接種回数 | 令和6年度対象年齢 |
BCG | 1回 | 1歳未満 (生後5ヶ月~8ヶ月未満が望ましい) |
水痘 | 2回 (3ヶ月以上、 標準的には6ヶ月から12ヶ月 あける) |
満1歳~3歳未満 |
麻しん風しん混合 | 1期:1回 | 満1歳~2歳未満 |
2期:1回 | 平成30年4月2日生まれ~ 平成31年4月1日生まれまで |
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日本脳炎 | 1期初回:2回 (6日以上、 標準的には28日の間隔で2回) 1期追加:1回 (初回接種終了後6ヶ月以上、 標準的にはおおむね1年あけて 1回) |
満3歳~7歳6ヶ月未満 ※初回接種は3歳~4歳、 追加接種は4歳~5歳までが望ましい |
2期:1回 (1期追加後、4~5年あける) |
満9歳~13歳未満 ※9歳~10歳までが望ましい |
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※平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方については、 20歳未満(20歳の誕生日の前日)まで不足分の回数について接種することが できる(ただし2期は9歳を過ぎてから接種) ※接種スケジュールについては 「平成28年3月改訂版 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A」を参照 |
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二種混合 | 1回 | 満11歳~13歳未満 |
ヒトパピローマウィルス 感染症 (子宮頸がん) |
詳細は鳴門市ホームページにてご確認ください | |
ポリオ (不活性化ワクチン) |
1期初回:3回 (20日以上、75 標準的には20日から56日の 間隔で3回) |
生後3ヶ月~7歳6ヶ月未満 (1期初回は生後3ヶ月~1歳までが 望ましい) ※ポリオは生ワクチンで1回のみ接種を受け ている方、または三種混合の未接種者に つき、残りの回数を接種することができま す。 |
四種混合 | 1期追加:1回 (1期初回接種終了後、 6ヶ月以上、 標準的には1年から1年6ヶ月 あけて1回) |
※三種混合ワクチンの製造再開に伴い、 不足回数は四種混合または三種混合を選択 しての接種が可能。 (四種混合を選択した場合は、ポリオの接種 回数が超過となっても問題ない。) |
三種混合 | ||
ヒブ感染症 | 1~4回 | 生後2ヶ月~5歳未満 |
小児の肺炎球菌感染症 | ||
B型肝炎 | 3回 (27日以上の間隔で2回、 1回目の接種から20週以上 あけて1回) |
1歳未満 (生後2~9ヶ月未満が望ましい) |
成人肺炎球菌 | 詳細は鳴門市ホームページにてご確認ください |
注意事項 ∇必ずお読みください。
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事前に希望する接種医療機関に必ずお問い合わせください。
また、予診や診察の結果、接種できないことがあります。 -
予防接種を受ける場合は「母子健康手帳」と「予診票」が必要です。「予防接種と子どもの健康」を
よく読んで、必要性や副反応について充分に理解、納得したうえで受けましょう。
母子健康手帳を紛失した場合は健康づくり課で再交付しています。 -
予防接種には特別な規定があり、対象となる年齢は出生の日から数えるので、通常より1日早くなります。
ぎりぎりになると無料で接種できないこともあるので余裕を持って接種してください。 - 確実に免疫をつくるためには決められた間隔で接種を受けることが大切です。この間隔から外れる場合は規定の回数内であっても定期外の予防接種となり、予防接種による健康被害が生じた場合に救済される制度が異なりますのでご注意ください。
- 予診票を紛失した場合は接種歴確認のために母子手帳を持って健康づくり課へ取りに行ってください。
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市町村によっては、決められた接種間隔をはずれた接種の場合は、自己負担となることもあります。
ご確認ください。 -
接種を受ける時は、お子さんの体調のよくわかる保護者が付き添ってください。
保護者以外の方が同伴される場合は、委任状が必要です。 -
長期にわたり療養を必要とする病気で、やむを得ず定期の予防接種を受けることができない場合は、
市町村へご相談ください。